新入生の方へ
日本に初めて来る新入生の皆さんは、人生で初めての体験をたくさんすることとなります。
この投稿欄では、そういった新入生の皆さんの生活に役立つ情報を随時更新していきたいと考えています。
日本における住所の確認
住民票(juminhyou:じゅうみんひょう:Resident card)とは、自分の氏名や住所等を証明する書類のことです。学校や職場では、住所と氏名を確認するために、この書類の提出を求められることがあります。住民票は役所で発行できます。手数料が数百円かかります。
これまで外国人の住居地登録は外国人登録により行われてきましたが、2012年7月9日に外国人登録法が廃止及び住民基本台帳法が改正され、日本人と同じように住民基本台帳に記載されることになりました。これにより、外国人住民にも住民票が作成されることとなり、役所における手続きが簡単になります。
▼日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し)の発行が可能になります。
▼住所変更の届出により、同時に国民健康保険などの届出があったとみなされます。
▼在留資格や在留期間の変更について、従来、入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が、入国管理局のみへの届出で済みます。
▼転入、転居など住民基本台帳法上の手続きを代理人へ委任することができます。
観光やビジネス、親族訪問などで「短期滞在」の在留資格で来日された人や、在留期間が3ヶ月以下の人、不法滞在や不法残留の人は、たとえ本人が希望しても住民登録することができません。
住民登録したい場合には、居住区の地方入国管理局において中長期在留者の該当となる在留資格へ在留資格変更許可を得た上で、区役所や地域センターなどで手続きして下さい。
外国人住民として住民登録できる人 (住民票が発行可能な人) |
・中長期在留者(在留期間が3ヶ月以上) ・特別永住者 ・日本で生まれてから60日以内の人 |
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