在留資格証明書
日本で生まれて、日本の国籍を持たない子供が日本に在留するには、生まれた日から30日以内に所轄の地方入国管理官署に申請して、在留資格取得の手続きを行う必要があります。ただし、60日以内に出国する場合は、手続きの必要はありません。
必要書類 | 1. 在留資格取得許可申 2. 出生証明書、母子健康手帳 3. 両親のパスポートまたは外国人登録証明書 |
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提出先 | 居住地の地入国管理官署 |
問合先 | 居住地の地入国管理官署または 外国人在留総合インフォメーションセンター |
いつ | 生まれた日から30日以内 |
手数料 | 無料 |